日ごろより、弊社書籍をご愛読いただきまして、誠にありがとうございます。
下記の書籍につきまして、内容に誤りがありました。謹んでお詫び申し上げるとともに、下記のとおり訂正をいたします。
2024年6月5日UP
以下の電話番号が旧のままでした。謹んでお詫び申し上げるとともに、下記のように訂正いたします。
表2(表紙裏) 新横浜(オフィス)
【誤】045-620-9741
【正】045-471-5300
2023年8月31日UP
本文29頁「4 障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金差額分」において誤りがありました。
2023年5月25日UP
「裁決文からみた定義事例」において、平成27年(健)第1117号 平成29年2月27日裁決より「亜急性とは?」(P.192)を定義として抜き出していますが、これは裁決当時の裁決文から抜き出したものです。
この後、『「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について』(保医発0524第1号 平成30年5月24日)において、「急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫」は「外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫」「また、外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること。」と改正されております。裁決当時の定義と現状の整合性がとれておりませんでした。
お詫び申し上げます。
【参考】「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について(厚生労働省)
●P10 上から8~10行目
太田・中央・千代田社会保険事務所の設置年月日
(誤)平成18年4月 ⇒ (正)平成18年10月
●P35 上から6項目
札幌東・記号「札東2」の符号
(誤)0292 ⇒ (正)0192
●P41 上から8項目
水戸北・茨城県那珂湊市の記号
(誤)那 ⇒ (正)湊
●P43 上から5項目
宇都宮東・栃木県・那須烏山市の都市区および記号
(誤)那須鳥山市 ⇒ (正)那須烏山市
(誤)鳥 ⇒ (正)烏
●P67 上から8項目
京都西・南丹市の記号
(誤)南 ⇒ (正)丹
●P75 上から1項目
今治・宇摩郡(現・四国中央市)の管轄は、新居浜の管轄となります。