健康と年金出版社

2024年度 社会保険トピックス

年金Topics 令和6年度の年金額は2.7%の引上げ

年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっています。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。

令和6年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(3.1%)を用いて改定されます。また、令和6年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われます。よって、令和6年度の年金額の改定率は、2.7%となります。

令和6年度年金額の例(月額)

●国民年金
老齢基礎年金(満額) 1人分
昭和31年4月1日以前生まれの人 67,808円(+1,758円)
昭和31年4月2日以降生まれの人 68,000円(+1,750円)

●厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額※)
230,483円(令和5年度:224,482円)

※平均的な収入(平均標準報酬〔賞与含む月額換算〕43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準。

年金Topics 令和6年度の国民年金保険料

平成16年の年金制度改正で国民年金の保険料額は毎年引き上げられることになり、平成29年度に上限(平成16年度価格水準で16,900円)に達し、引き上げが完了しました。そのうえで、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の人など)に対する産前産後期間の保険料免除制度が平成31年4月から施行されたことに伴い、令和元年度分より平成16年度価格水準で保険料が月額100円引き上がり、17,000円となりました。 実際の保険料額は、平成16年度価格水準を維持するため、国民年金法第87条第3項の規定により名目賃金の変動に応じて毎年度改定されます。

国民年金保険料額(月額)
令和6年度 16,980円

年金Topics 在職老齢年金の支給停止調整額が48万円から50万円に【令和6年4月~】

在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止する仕組みです。

支給停止調整額は、厚生年金保険法第46条第3項の規定により名目賃金の変動に応じて改定され、令和6年度の支給停止調整額は50万円(令和5年度は48万円)となります。

健保Topics 後期高齢者医療制度の改正【令和6年4月~】

現役世代の負担上昇を抑え、持続可能な仕組みにするための一環として、後期高齢者医療制度が改正されました。

「後期高齢者1人当たりの保険料」と「現役世代1人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう、後期高齢者負担率の設定方法が見直されます。

また、少子化に歯止めをかけ、子育てを全世代で支援するため、出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みとなりました。出産育児一時金に必要な費用のうち一部(7%)を後期高齢者の保険料から支援することになります。なお、激変緩和措置として、令和6・7年度については後期高齢者の負担は半分の3.5%となります。

健保Topics 健康保険証が廃止され、マイナンバーカードと一体化【令和6年12月~】

令和5年4月より、マイナンバーカードが健康保険証として利用できる「マイナ保険証」対応が国内すべての医療機関において義務化されていますが、令和6年12月2日に現行の健康保険証が廃止され、原則、このマイナ保険証に一本化される予定です。

健康保険証の廃止後も猶予期間として、発行済の従来保険証が最長1年間使用できます。また、マイナ保険証を持っていない場合は、保険証の代わりとなる「資格確認書」が発行される予定です。

共通Topics 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大【令和6年10月~】

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の事業所(特定事業所※1)等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険の加入対象となっています。令和6年10月からこの短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の事業所(特定事業所)等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

特定適用事業所または任意特定適用事業所※2に勤務する以下の条件にすべて該当する人が短時間労働者として加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 2カ月を超える雇用が見込まれること
  • 学生ではない

※1 1年のうち6カ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上(令和6年10月から51人以上)となることが見込まれる企業等のこと。

※2 特定適用事業所以外の企業等であっても、労使の合意に基づき、短時間労働者の適用拡大の対象事業所とする旨を申し出た事業所のこと。